#092 国民健康保険料が高い!
本日、「国民健康保険料決定通知書」なるものが届いた。
4月に勤め人を辞めて国民健康保険へ切り替えをしたが、その際に支払いはしておらず、区役所の方に「金額が決定したら通知が行きます」と言われていた「それ」だ。
金額を見て目が飛び出た。一言「高い!」
具体的な金額は差し控えるが、月額で家賃と同じくらいの額を払わなければならない。。無職にはひどい仕打ちだ。。
調べてみたところ、国民健康保険は
・所得割(前年度所得に応じて増減する額)
・均等割(所得に関係なく固定な額)
がそれぞれ
・①医療分保険料
・②後期高齢者支援金分保険料
・③介護分保険料
に対してかかるという、マトリックス構造になっているようだ(下記)

所得割の割合はそれぞれ
・①医療分保険料:所得の7.57%
・②後期高齢者支援金分保険料:所得の2.43%
・③介護分保険料:所得の2.43%
合計11.74%かかる計算となる(500万円なら年間59万円、1,000万円なら年間117万円、1,500万円なら176万円。但し、最高限度額が、①=63万円、②=19万円、③=17万円なので、合計年間99万円が上限)。
言い換えると99万円取られることがあるということだ。
更に調べてみると、「任意継続保険」というのがあり、社会保険喪失日から20日以内であれば、国民健康保険ではなく、既存の社会保険に自己負担で入ることが出来たらしい(下記)
「任意継続保険では、社会保険の資格を失っても、喪失日の1日前までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険組合を、退職後2年に限り継続することができます」
(https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/3051/)
知らなかった。
これだと、月額上限30万円が限度で計算がされることとなるらしい。。
「保険料は、退職等された時の標準報酬月額(上限は30万円)によって決定されます。
事業所に勤務されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります」
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/)
やってしまった。。こっちにすべきであった。
どうやら、会社都合などの場合は、軽減措置があるようなのだが、自己都合では全額支払いが必要になるようだ。。完全にしくじった。。
退職時にきちんと調べておくべきであった。勝手に国民健康保険にしなければならないと思い込んでいた。。
悲しい TT
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